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  • なるべく高く売りたい(仲介売却)

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不動産をその価値に見合った価格で売却したいとお考えであれば「仲介売却」がおすすめです。売主様のご希望によっては高く売り出すことも可能で、「なるべく高く売りたい」を叶えられる売却方法です。また、売主様と買主様の間に不動産会社が立ちますので、万全のサポートにて不動産売却を進められます。

ここでは、東村山市・所沢市の「LIXIL不動産ショップ REIWA」が、仲介売却の特徴やメリット、契約の種類について解説していきます。

不動産に関してこのようなお悩みはありませんか?

  • 子供が成長してもう少し広い家に住み替えしたい
  • せっかく買った持ち家だが事情により手放さないといけない
  • 現在の家は交通の便が悪く引越しを検討している
  • 両親と同居するには手狭なので住み替えを予定している
  • 持ち家を売却して賃貸に切り替え、将来に向けての貯蓄をしたい
  • 手持ちの不動産がどのくらいの価値なのか知りたい
  • 離婚の財産分与のために不動産の売却をしたい
  • 住宅ローンの返済がキツいため売却を考えている
  • 売却の事実をなるべくご近所に知られたくない
  • 実家を相続したが県外に住んでいるため空き家になっている
  • 忙しくてマンションやアパートの管理が行き届かない

不動産売却を検討する事情は人それぞれですが、「なるべく高く売りたい」とお考えでしたら、「仲介売却」がおすすめです。

買主様と売主様をつなぐ仲介売却

買主様と売主様をつなぐ仲介売却

不動産売却には「仲介」と「買取」2種類の方法があります。

「買取」はその名の通り不動産会社が売主様の所有する不動産を直接買い取りする方法です。買主様を探す必要がないため早期に売却でき、仲介手数料も発生しません。その反面、売却価格は市場相場の7割程度と安くなってしまうのが懸念点です。

「仲介」は売主様から依頼を受けた不動産会社が宣伝・売却活動を行って買主様を探します。また、買主様との交渉や売買契約書の作成など、不動産売却におけるさまざまな業務も不動産会社が代行してくれるため、余計な手間がかかりません。さらに、市場相場に即した価格で売り出すため、なるべく高く売却できるのがメリットです。

何らかの事情で「すぐに売りたい」という希望がない限りは、「仲介売却」が不動産売却の一般的な方法となります。

Pickupご希望があれば弁護士や税理士などもご紹介できます

ご希望があれば弁護士や税理士などもご紹介できます

不動産売却を検討される理由は住み替え、相続、離婚、ローンの返済など売主様それぞれで異なります。そして、売主様のご事情によって関係する法律や支払うべき費用・税金額、リフォームの必要性なども違ってくるものです。不動産売却は多くの方にとって初めての経験ですし、金額も大きいものですから、ご不安を感じてしまうのも当然です。

当社では売主様のご不安・疑問をスムーズに解決したいと考え、提携する各種専門家と提携しております。相続相談士・弁護士・税理士・地域の工務店など、売主様の状況やご希望に合わせて即座にご紹介可能です。

不動産売却をしたいが専門的知識がなくて困っている…という方はぜひお気軽に当社にご相談ください。

仲介売却を選択することの
メリット

仲介売却を選択することのメリット

「仲介売却」が持つ最大のメリットは「高く売れる可能性がある」ことです。

「高い金額での売却」は不動産売却をご検討されるほとんどの方がご希望されます。誰でも安いよりは高く売りたい、そして少しでも多く現金を手元に残したいと思うのは当然です。しかし、「不動産買取」では早期売却が期待できるものの、売却価格は市場価格より安くなってしまいます。

仲介売却ではプロである不動産会社が買主様を全力で探し出し、売主様にとってなるべく良い条件で不動産を売却します。そのため、市場相場に即した金額で売却できるケースがほとんどですし、場合によっては売主様が希望するやや高めの金額でも売却できる可能性があります。

「なるべく高く売りたい」とお考えでしたら、ぜひ仲介売却をお選びください。

Pickup外構・造園などで
物件をよく見せませんか?

外構・造園などで物件をよく見せませんか?

不動産売却を成功させるための方法として「付加価値をつける」という考え方があります。多少古い物件であっても、付加価値をプラスすることで相場よりも高くなったり、購入希望者様が集まりやすくなったりするのです。

たとえば、マンションならば内装や設備をリフォームによって新しくすることで、中古物件でも人気を得やすくなります。また、一戸建てならば外構や造園をしていただいて、物件そのものの価値を引き上げることも可能です。

仲介売却の契約

メリット デメリット
一般媒介契約 複数の不動産会社に依頼することができるため、物件情報を広く届けやすいです。また、自分で買主様を見つけてそのまま売買契約を結ぶこともでき、その際は仲介手数料を支払う必要がありません。 複数の不動産会社に依頼できるため、ひとつひとつの会社では販売活動の積極性が失われる可能性があります。また、売主様への報告義務やレインズへの登録義務がないため、販売活動が停滞する可能性があります。
専任媒介契約 14日に1回以上の報告義務があるため、安心感があります。また、レインズへの登録義務があり物件を広く伝えられるため、成約の可能性を高められるでしょう。
さらに、契約数は1社のみであり、依頼された不動産会社も仲介手数料を得るために販売活動を積極的に行う傾向にあります。
1社のみの契約であるため、不動産会社の力量によっては買主様がなかなか見つからずに時間がかかり、それに伴う値下げが発生する可能性があります。また、他社と競争しないため、販売活動が活発に行われないケースもあります。
専属専任媒介契約 売主様への報告義務が7日に1回以上、媒介契約の締結からレインズへの登録まで5日以内であり、専任媒介契約よりもスピーディで信頼感も増します。 一般媒介契約や専任媒介契約と異なり、自分で買主様を見つけることが禁止されています。そのため、良い条件で取引できる相手が見つかっても、必ず不動産会社を通して契約成立時には仲介手数料を支払わなくてはいけません。

知っておきたいREINS
(レインズ)の仕組みと機能

知っておきたいREINS(レインズ)の仕組みと機能

レインズ(REINS)とは、不動産情報の標準化と共有化を目的として作られた不動産流通機構が運営する不動産ネットワークです。

不動産取引は売主様と買主様のめぐり合わせが必要です。売却という目線で考えた場合、物件情報を幅広く伝えて、多くの購入を希望する方の目に留まることが、成功の鍵となります。

レインズは物件情報を「広く・早く・正しく」伝えられるシステムであり、不動産売却を成功させる重要なツールです。

レインズに登録された物件情報は全国の不動産会社が検索可能となり、購入希望者様の目にもとまりやすくなります。さらに、過去の売買取引情報も蓄積されているため、「なるべく高く・なるべく早く売れやすい価格」を正確に見極めるのにも重宝します。

このように、レインズは不動産売却を成功させたい売主様にとって大きな武器となるものです。レインズ登録義務のある専任媒介契約・専属専任媒介契約を不動産会社と結び、うまく活用していきましょう。

基本的な仲介売却の流れ

相場の確認

まずはお手持ちの不動産がどのくらいで売れるのか相場情報を調べましょう。「国土交通省土地総合情報システム」では都道府県別に基準価格を把握できます。また、不動産ポータルサイトに掲載されている所有不動産がある地域の売り出し価格からもおおよその相場を確認可能です。

売却相談・物件調査・価格提示
(査定書提出)

相場を確認した上で売却を前向きにお考えいただけましたら、不動産会社に物件査定を依頼します。査定には物件情報や地域相場などのデータのみから算出する「机上査定」とスタッフが物件や周辺環境を直接目視で調査する「訪問査定」があります。より正確で現実的な査定額をご希望であれば訪問査定を依頼しましょう。

査定価格提示のタイミングでは、査定の根拠はもちろん、相続やローンに関する専門的な悩み・疑問なども質問できます。親身になって答えてくれる担当者のいる不動産会社ならば安心です。

媒介契約の締結

納得できる査定価格・査定根拠が提示され、担当者の人となりも良いと判断できれば媒介契約の締結へ進みます。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あり、専任媒介契約を選ぶ方が多いです。専任媒介契約は売主様ご自身で買主様を見つけることができ、レインズへの登録義務や活動報告義務があるなど、メリットが複数あります。
実際にどの契約が向いているか、担当者と相談の上で決定していきましょう。

売買活動・交渉

売買活動・交渉

媒介契約締結後すぐに、不動産会社は売買活動を進めていきます。不動産会社が行う具体的な活動内容は、Webや店頭での広告・不動産ポータルへの登録・チラシやポスティング・レインズへの登録などです。

また、売却期間中は購入希望者様から内覧の希望が入ることがあります。内覧は売主様の立ち会いが必要ですので、予定を空けて対応しましょう。ちなみに清掃や臭い対策、インテリアの調整などを行うことで、購入希望者様の心証が良くなる可能性があります。

売買契約

売買契約は売主様・買主様・不動産会社の3者が立ち会って行われます。場所は不動産会社の事務所、売主様・買主様いずれかのご自宅です。

契約時には売買取引における最終的な調整・確認も行います。具体的な内容は引渡し日時、備品・設備を残すか否か、不具合や欠陥、その他事項についてです。なお、このタイミングで手付金として買主様から売却価格の10~20%が支払われるのが一般的です。

代金授受・物件引渡し

代金授受・物件引渡し

お引渡し日時までに買主様から残代金が振り込まれます。売主様は残代金を受領するタイミングで抵当権の抹消手続きや所有権の移転などの登記手続きを進めます。すべての手続きが済み、契約時に定めた期日になれば物件お引渡しとなり、不動産売却は終了です。

譲渡税の納付
不動産売却によって利益=譲渡利益が発生した場合は所得税と住民税がかかりますので、翌年に確定申告を行います。ちなみに、固定資産税については引渡し日前までは売主様、それ以降は買主様が負担するのが一般的です。

Pickupオンラインでの打ち合わせも承ります

オンラインでの打ち合わせも承ります

近年、世界的なコロナ禍に見舞われている状況もあり、売却をご検討されているのに「不動産会社へ直接足を運ぶのが難しい」という方が増えています。当社ではそういった方々に向けてオンラインによる接客を行っております。

オンラインによるご相談・お打ち合わせですので、ご自宅から店舗までの移動時間や交通費を節約できます。また、遠方に住んでいる方でも気軽にお打ち合わせできるのがメリットです。

コロナなどで外出に不安がある、怪我により外出が困難、時間や手間をかけたくない、という方はぜひ当社のオンライン接客をご利用ください。